こんにちは、じゅんです。
今回はコロナウイルス流行により緊急経済対策として給付される
『持続可給付金』についてかみ砕いてお話していこうと思います。
筆者もこの制度を利用し、30万円程度給付されました。
かなり多くの人が給付対象になるので、
読者様の中でもしかしたら該当するかも?と思っている方はぜひ読んでいってください。
ではさっそく、見ていきましょう。
持続可給付金とは
ざっくりいうと、個人による収入がある人は前年度と比較した収入の減少額に応じて
法人で年間200万円、個人で年間100万円まで給付しますよ という制度
しかもこれがかなり緩い。コロナで収入が減ったとみなせれば給付されるわけなんですが、
自己的な自粛による収入源も給付の対象になるので、ほぼ全業種が該当します。
フリーランスや農業従事者、YouTuberやブロガー、転売ヤーなど、個人で収入があって前年度より減収であれば何でも良いってわけです。
では、給付条件について詳細にみていきましょう。
具体的にはどんな人がもらえる?
中小企業庁は、給付金対象者を以下の2つの要件を満たすものとしています。
①2020年1月から3月の間に事業により事業収入(確定申告書第1表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方式によるものとする。)(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
②2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(以下「2020新規開業対象月」という。)が存在すること。
つまるところ、
①事業継続の意思がある
②前年度の月平均収入より、50%以上減収であった月がある
➡差額分のお金あげるよ
ということ。
①なんか確認する術も立証する術もないので無視でいいです。
来年の確定申告はしときましょうってだけ。
②は各々計算してみてください。具体例をあげておきますと
■前年度120万円の収益、今年度6月に収益3万円
前年度月平均12万円なので、75%の減収
➡本制度に該当
って流れ
まぁ自己自粛による減収もありなわけですからこんなもの意図的に…ってするのはやめましょうね!!
それはさておき、実際にいくら給付されるのというのを次の章で見ていきましょう。
いくらもらえるの?
これに関しては中小企業庁の説明が分かりやすい。
以下、中小企業庁の説明です。
給付額の算定式のSABの文字式で説明されているとおりですね。
最小月を計算対象にできるので、めちゃくちゃ貰えます。
100万円満額受給している人とかザラな感じですね。
皆さんもご自分がいくらもらえるのか計算してみてください。
まとめ
みなさん持続可給付金についてはご理解いただけましたでしょうか?
申請期間は来年の1月15日までとまだまだあるので、焦らずご準備されると良いかと思われます。
コロナをうまく利用して得していきましょう。
申請方法については以下の記事で説明しておりますので、
そちらをご参照ください
~執筆予定~
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